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●印鑑「はんこ」社会
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私たち日本人は、生まれた時の出生届に始まり一生を通して印鑑(はんこ)を必要とし、日常生活で「はんこ」が大きく係わります。気軽に押した「はんこ」がもとで、トラブルに巻き込まれない為に「はんこ」に関する一般的な法律常識は必要です。
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●印鑑登録制度
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社会生活して行く上で重要な契約や届出書に、実印を捺印、印鑑証明書を添付する事で本人の最終的意思表示を確認し、本人の行為が証拠として担保されトラブルを防ぐための制度です。
いわゆる三文判といわれる認め印ですと確かに本人が押した印鑑に間違いないとの証明が困難であり、その点実印は本人の印鑑に間違いないとの公の証明が確実に出来ます。 |
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●個人の印鑑登録
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個人の印鑑を登録するには、住民登録、又は外国人登録された市区町村において年齢15歳以上で、サイズの直径が8mm以上25mm以下のものでしかも印影が鮮明で欠けがなく、本人の「氏名」又は「氏」あるいは「名」を表しているもの、ゴム印や、スタンプネーム印は登録出来ません。
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●法人の印鑑登録
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会社・法人の印鑑登録は10mm以上25mm以内の正方形に収まるサイズのもので会社設立や法人の設立登記申請と同時に届け登録します。
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●外国に居住している日本人の印鑑証明
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外国に居住している日本人が、相続時に遺産分割協議書作成や、日本における不動産を売却したりする場合印鑑証明が必要となります、外国には印鑑登録制度がないため、在外の日本総領事等の在外公館でサイン証明や拇印証明を証明してもらい印鑑証明の代わりにする事が出来ます。
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■はんこ「印鑑」でトラブルに巻き込まれない為に■
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●はんこ「印鑑」と保証人について
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《保証人と連帯保証人》
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保証人には、単なる保証人と連帯保証人がありますが、まずほとんどが連帯保証人です。借りたお金やローンの返済期限が来て、借りた本人が返せない時は、保証人が代わって返済の義務を負います。単なる保証人は、貸主に対して、まず先に本人に請求せよとか、本人の財産を差し押さえよと要求出来ますが、連帯保証人ですとそれらの権利がなく、貸主は借りた本人より先に連帯保証人に請求したり、複数の連帯保証人がいてもその内の一人に全額請求することも出来ます。
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《根保証》
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一番恐いのが、商工ローンで問題の根保証契約です。保証人も連帯保証人も借主が借金を返し終えれば、保証の責任は終わりますが、根保証とは一定の枠の中で借りたり、返したり継続しますので根保証契約を解約しない限り終わりがありません。たとえば金1百万円の保証のつもりが金500万円の限度枠で根保証契約をした場合、いつのまにか500万円の保証責任を負うはめに陥る事もありますので、はんこを押すときはよく書類を確認し、根保証人になる事は極力避け、又後から改ざんされるおそれのある白紙委任状は出さないよう注意が必要です。不動産担保の根抵当権も極度額という枠ですので、人が担保か、不動産が担保かの違いだけで考えは同じです。
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《破産宣告と保証人》
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失業率の高まりに比例して、個人破産や民事再生の申し立てが全国的に急激に伸びております。
本人にとってやむえない事情もあるかと思いますが、破産の申し立てや民事再生手続きがなされ免責や借金のカットがされても、保証人の保証債務免れませんので、そのような申し立てをしそうな人の保証人になることは極力避け、やむえず保証人になったときは本人の生活状態に気を配り、保証人の知らない間に破産の申し立てがされないよう注意することです。
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■訪問販売、マルチ商法の対処法■
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●クーリングオフ
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セールスマンが家に訪れたり、路上で誘われて、言葉巧みに半ば強引に商品をすすめられ気が付いたらはんこを押してしまった。あとから冷静に考えてなんとか契約をやめたい。
一旦契約した以上、契約は守るのが法律のたてまえですが、一定の取引に限り、一定の条件のもとに一方的に契約をやめてしまうのが、クーリングオフ制度です。クーリングオフの通知は商品や取引形態により、8日〜21日と期限がありますので自治体の相談窓口でご相談するのもよいでしょう。
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《クーリングオフの仕方》 |
必ず書面でしなければなりません。書面の方式にきまりはありませんが、後々の証拠のためにも
内容証明郵便で通知するのがよいでしょう。内容証明は縦書きは、一行20文字以内一枚26行以内で書きます、横書きなら一行26文字以内、一枚20行以内、一行26文字、20行以内、1行13文字以内40行以内の3通りで作成できます。通知書は3通作成し郵便局が受け付けます。 |
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《内容証明横書きの例》
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通知書
私は平成○○年○○月○○日貴社より羽毛フトンを
金60万円で購入する契約を致しましたが
今般クーリングオフ制度を利用して本契約を
解除いたします。
平成○○年○○月○○日
東京都港区芝1丁目1番2号
通知人 山田風太郎 印
さいたま市大宮東1丁目○○番○○号
被通知人 株式会社悪徳商会様
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■遺言書■
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少子社会において子宝にも恵まれず、夫婦二人だけの家庭が増えております。子供のいない夫婦の一方の配偶者の相続は相続関係を複雑にしトラブルになりがちですので遺言書さえあればトラブルを防ぐ事ができます。夫が死亡し妻がのこった場合、夫の親が生きていれば親と、夫の両親が既に死亡し夫の兄弟がおれば、兄弟と残った妻との共同相続になり遺産分割でよく問題が起こります。折角ご夫婦二人で築いた財産や預金を一生連れ添った妻に残して上げるには、遺言をなさっておくことです。遺言書で最も多く利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言が代表的です。公正証書遺言は推定相続人と利害関係のない二人の証人を伴って公証役場で有料で作成します。一番簡単でしかも無料で出来る遺言が自筆証書遺言ですので簡単な遺言書作成と作成上の注意点述べて見ます。
自筆証書遺言書の書き方と注意点
1. 全文自分で書くこと(代筆、パソコン、ワープロは無効)
2. 必ずはんこを押す(捺印のない遺言書は法的効力がありません、認め印でも良い)
3. 作成年月日を必ず書くこと(はんこと同様)
4. 相続の開始を知ったら遅滞なく家庭裁判所の検認を受けること
5. 封のされた遺言書は家庭裁判所で開封すること
6. 訂正は訂正印を押し何行目何字削除として訂正すること。
7. 遺言は何回でも出来ますが後の方が有効になります。
自筆遺言書の簡単な例文
縦書き横書きどちらでも良く文字数などの制限もありません。
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遺言書
私、山田一郎はつぎのとおり遺言します。
1. 私の全財産を妻、山田花子に相続させ
ます。
平成○○年○○月○○日
東京都港区芝白金1丁目1番1号
山田一郎 印
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